入会に関する利用規約


 本利用規約(以下「本規約」といいます。)には、当協会が企画立案した「ウーマンエンパワー」に参画して頂いた場合の権利義務関係が定められています。「ウーマンエンパワー」への参画に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。なお、利用申込みを行った場合、本規約の内容を全て理解したうえで承諾したものとみなします。

第1条(定義)
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
(1)「当協会」とは、一般社団法人ウーマンエンパワー協会を意味します。
(2)「加入特典」とは、当協会が企画立案した「ウーマンエンパワー」に参画したことによって会員が利用することができる特典の総称を意味します。
(3)「当協会ウェブサイト」とは、そのドメインがhttp://www.womanenpower.jpである、当社が運営するウェブサービス(理由の如何を問わず、当協会のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
(4)「正会員」とは、当協会所定の方法にて正会員の申込・入金を行った会員である法人を意味します。
(5)「賛助会員」とは、当協会所定の方法にて寄付会員の申込・入金を行った会員である個人および法人を意味します。
(6)「会員」とは、正会員と賛助会員の総称を意味します。
(7)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
(9)「利用契約」とは、本規約及び当協会と会員との間で締結する、本協会の会員契約を意味します。

第2条(適用)
1. 本規約は、加入特典の利用条件及び加入特典の利用に関する当協会と会員との間の権利義務関係を定めることを目的とし、会員と当協会の間の加入特典の利用に関わる一切の関係に適用されます。
2. 当協会が当協会ウェブサイト上で掲載する加入特典の利用に関するルールは、本規約の一部を構成するものとします。
3. 本規約の内容と、前項のルールその他の本規約外における加入特典の説明等とが異なる場合は、明示的に本規約の適用を除外している場合を除き、本規約の規定が優先して適用されるものとします。

第3条(会員登録)
1. 加入特典の利用を希望する法人又は個人(以下「登録申請者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ当協会の定める一定の情報(以下「登録事項」といいます。)を当協会の定める方法で当協会に提供することにより、加入特典の利用に必要な登録手続きを行うものとします。
2. 前項に定める登録の完了時に、会員利用契約が登録申請者と当協会との間に成立し、登録申請者は、正会員又は賛助会員となり、加入特典の全てを本規約に従い利用することができるようになります。なお、すでに当協会の従来のサービスである「ウーマンエンパワー」の会員登録をしている会員企業については、本利用規約の効力発生時点で本協会の会員登録が完了したものとします。
3. 前項の会員登録完了時点で、当協会と会員との間に当該申込みにかかる加入特典の利用契約が成立するものとみなします。
4. 当協会は、登録申請者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録及び再登録を拒否することがあり、またその理由について一切開示義務を負いません。
(1) 当協会に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(2) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
(3) 登録申請者が過去当協会との契約に違反した者又はその関係者であると当協会が判断した場合
(4) 第11条に定める措置を受けたことがある場合
(5) その他、公序良俗に反する事業を運営もしくは協力に関与していると判断した場合、当協会が登録を適当でないと判断した場合

第4条(登録事項の変更)
会員は、登録事項に変更があった場合、当協会の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当協会に通知するものとします。

第5条(登録料金)
1.登録申請者は、登録の申請の際に、年会費又は寄付金額を選択することができます。なお、会員は、年度途中での登録ステータス変更はできず、更新月の毎年度3月に、新たに登録申請を行うことにより、登録内容を変更することができます。
2.登録申請者は、当協会の有料登録を行う場合、当協会に対し、別途当協会が指定する方法により、毎年5月末日までに、当協会のウェブサイトに記載の該当金額を支払うこととします。なお、年の途中で登録を申請した場合でも、登録申請者は、登録申請をした年の登録料金を支払う必要があります。
3.会員は、当協会に対し、すでに支払い済みの登録料金の返還を求めることができません。
4.有料会員は、更新月の毎年度3月までに退会の申告がない場合は、翌年度について自動更新となります。

第6条(本会員の概要)
1.会員は、当協会ウェブサイトに記載の特典があります。
2.特典内容は予告なく変更になる場合があります。

第7条(禁止事項)
会員は、加入特典の利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当すると当協会が判断する行為をしてはなりません。
(1) 法令に違反する行為又は犯罪行為に関する行為
(1) 当協会、加入特典の他の会員又はその他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
(2) 当協会、加入特典の他の会員又はその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
(3) 当協会のネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
(4) 当協会の運営を妨害するおそれのある行為
(5) 当協会のネットワーク又はシステム等に不正にアクセスし、又は不正なアクセスを試みる行為
(6) 第三者に成りすます行為
(7) 当協会が事前に許諾しない本協会上での宣伝、広告、勧誘、又は営業行為
(8) 当協会の他の会員の情報の収集
(9) 当協会の他の会員又はその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
(10) 当協会ウェブサイト上で掲載する当協会参加に関するルールに抵触する行為
(11) 反社会的勢力等への利益供与
(12) 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
(13) その他、当協会が不適切と判断する行為

第8条(権利帰属及び使用許諾)
当協会ウェブサイト及び加入特典に関する知的財産権は、全て当社又は当協会にその知的財産権の使用を許諾している者に帰属しており、本規約に基づく加入特典の利用許諾は、当協会ウェブサイト又は加入特典に関する当協会又は当協会にその知的財産権の使用を許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。

第9条(加入特典の停止等)
1. 当協会は、以下のいずれかに該当する場合には、会員に事前に通知することなく、加入特典の全部又は一部の提供を停止又は中断することができるものとします。
(1) 当協会に係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を緊急に行う場合
(2) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(3) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により加入特典の運営ができなくなった場合
(4) その他、当協会が停止又は中断を必要と判断した場合
2. 当協会は、本条に基づき当協会が行った措置に基づき会員に生じた損害について一切の責任を負いません。

第10条(登録抹消等)
1. 当協会は、会員が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該会員について加入特典の利用を一時的に停止し、又は会員としての登録を抹消することができます。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2) 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
(3) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する債務整理手続の開始の申立があった場合
(4) 当協会からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がない場合
(5) 第7条各号に該当する場合
(6) その他、当協会が加入特典の利用、会員としての登録の継続を適当でないと判断した場合
2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、会員は、当協会に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当協会に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
3. 当協会は、本条に基づき当協会が行った行為により会員又は第三者が被る損害について一切の責任を負いません。

第11条(退会)
1. 会員は、当協会事務局に連絡することにより、当協会から退会し、会員としての自己の登録を抹消することができます。
2. 退会にあたり、当協会に対して負っている債務がある場合は、会員は当協会に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
3. 退会後の会員情報の取扱いについては、第16条の規定に従うものとします。

第12条(加入特典の内容の変更、終了)
1. 当協会は、当協会の都合により、加入特典の内容を変更し、加入特典の提供を終了することができます。当協会が加入特典の提供を終了する場合、当協会は会員に事前に通知するものとします。
2. 当協会は、本条に基づき当協会が行った措置に基づき会員に生じた損害について一切の責任を負いません。

第13条(保証の否認及び免責)
1. 当協会は、加入特典が会員の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有することについて、何ら保証するものではありません。
2. 当協会は、当協会による加入特典の提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、加入特典の利用による登録データの消失又は機器の故障もしくは損傷、その他加入特典に関して会員が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
3. 加入特典又は当協会ウェブサイトに関連して会員と他の会員又は第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、当協会は一切責任を負いません。

第14条(損害賠償)
1.当協会は、加入特典の利用に関して、当協会の責任によって会員に損害が生じた場合には、当協会の故意又は重過失による場合を除き、会員に現実に発生した相当因果関係のある損害を賠償するものとします。
2.会員が、本規約に定める事項に違反したことにより、当協会が損害を被った場合、当協会が当該会員との利用契約を解除したか否かに関わらず、当該会員は、当協会に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。なお、当協会が、会員と第三者との紛争、その他会員の責任に起因して費用(弁護士費用、証人費用、証拠収集費用及びその他訴訟遂行上の合理的費用を含むが、これらに限られない)を負担することとなる場合、当協会は、その費用を、現実に負担が生じる前であっても、損害の一部として会員に請求することができるものとします。

第15条(秘密保持)
会員は、加入特典に関連して当協会が会員に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当協会の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。

第16条(登録情報の取り扱い)
1. 当協会による会員に関する情報及び加入特典を会員が利用する上で当協会に対して開示した情報など(以下「会員情報」といいます。)の取り扱いについては、別途当協会プライバシーポリシーの定めによるものとし、会員はこのプライバシーポリシーに従って当協会がユーザー情報を取り扱うことについて同意するものとします。
2. 当協会は、会員が当協会に提供した情報、データ等を、法人を特定できない形での統計的な情報として、当協会の裁量で、利用及び公開することができるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。

第17条(本規約の変更)
1.当協会は、本規約を変更しようとする場合には、変更の内容及び効力発生時期を明示し、効力発生日の相当期間前までに、当協会ウェブサイトに掲示する方法又はその他の方法により、本会員に周知するものとします。
2.前項による本規約の変更について同意しない会員は、当協会所定の方法に従い、効力発生日まで、当協会から退会することができるものとします。
3.本規約は、第1項の手続完了後、効力発生日から、第1項で周知された内容により変更されるものとします。

第18条(連絡、通知)
1.当協会に関する問い合わせその他会員から当協会に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当協会から会員に対する連絡又は通知は、当協会所定の方法で行うものとします。
2.当協会が会員に対して行う通知は、以下の時点をもって会員に到達したものとみなします。
 ①電子メールによる場合:当協会が会員に対して発信した電子メールが会員に到達した時点
 ②本サイトへの掲載による場合:通知等の内容を本協会サイト上に掲載した時点
3.会員が当協会に連絡をする場合は、当協会が他の方法を指定する場合を除き、本協会サイト上に設置された問い合わせ専用フォームまたは指定の事務局メールアドレスを利用して行うものとします。

第19条(会員の地位の譲渡等)
1. 会員は、当協会の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2. 当協会が、当協会にかかる事業を他者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本規約に基づく権利及び義務並びにユーザー情報その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、会員は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとみなします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第20条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第22条(準拠法及び管轄裁判所)
1. 本規約の準拠法は日本法とします。
2. 本規約に起因し、又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2022年3月1日 作成